押さえておきたいポイント
・ 毎年の住宅ローン残高の1%を10年間、所得税から控除
・ 所得税で控除しきれない分は住民税からも一部控除
・ 住宅ローンの借入れを行う個人単位で申請
・ 令和元年10月の消費税率引上げにあわせて控除期間を13年間に拡充 ほとんどの人が家の購入に住宅ローンを使います。
住宅ローン減税とは、住宅ローンを利用して住宅を購入した人が、
ローン残高の一定の割合を所得税から一定期間控除を受けられる制度のことです。
所得税からは控除しきれない場合には、住民税からも一部控除されます。
一般的な給与所得者の場合、最初の年に確定申告を行えば翌年分からは年末調整で還付を受け取ることができます。
コロナ以前はこの制度は2021年12月末までの入居に適用されるものでしたが、注文住宅の場合では、令和2(2020)年10月から令和3(2021)年9月末までに契約を締結し、令和4(2022)年末までに入居した方にも13年間の特例措置が適用されるよう期間が延長されました。
この制度を利用すれば、かなり大きな額を節税することができます。
画像引用:
https://sumai-kyufu.jp/outline/ju_loan/ こちらの制度は新築住宅だけでなく中古住宅も対象となります。
また、増築や一定規模以上の修繕・模様替え、省エネ・バリアフリー改修なども100万円以上の工事費の場合は、住宅ローン減税の対象となります。
ただし、省エネやバリアフリーの場合は、別のリフォーム減税(特定増改築等住宅借入金等特別控除)の方が有利な場合がありますので、よくご確認ください。(リフォーム減税との重複利用はできません。)
また、ここでプラスして覚えておきたいのが「長期優良住宅」。
この「長期優良住宅」とは、2009 年に施行された「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」で耐震性・耐久性・維持管理・更新の容易性、居住環境、維持保全(維持保全管理、住宅履歴情報の整備)といった条件を満たしている住宅のことです。
簡単に言うと「長持ちする上質な家」として国が認めた住宅です。
長期優良住宅の場合、最大控除額の優遇が受けられます。